三嶋会計事務所
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税理士さんに頼むと、決算料とか顧問料とか、いかほど、かかるのでしょうか。

従前にあった「税理士報酬規定」は、2002年4月に廃止になり、以後は依頼者と税理士との間で、自由に取り決めできるようになりました。
ちなみに当事務所の報酬料金を説明させていただきますと法人及び、個人事業者の場合、基本的パターンとして、「月次報酬(毎月)」と「決算時報酬(年に一度)」があります。(毎月と決算時に分けて頂戴いたします)。

当事務所の料金事例です。
売上高、事業規模及びサービスの範囲によって料金は異なりますが、当事務所では、基本的には下記のとおりです。
(消費税別)
  顧問料/月 決算料
法人 50,000円 顧問料の4ヶ月分
個人 30,000円 -
(注1) あくまでも、目安とお考えください。事務量の多寡により、上下します。
(注2) 申告書だけ作成して欲しい方(年1回)については、自己責任で確定した結果に基づく作成になりますので、報酬は半額以下になります。相談可。


上記業務(サービス)内容は以下のとおりです。
記帳代行(総勘定元帳、試算表の作成)

  ※法人の場合      決算報告書・勘定科目明細書の作成
  ※個人の場合      収支内訳書又は青色申告決算書の作成
消費税の申告書の作成
会計、税務、経営全般にかんする相談、立案
税務調査の立会


私は、製造業を営む個人事業者ですが、税務署から、調査に来るという連絡がありました。どうしたら、いいでしょうか?初めてで、よく分かりません。
納税者は、調査に応じる義務(受忍義務)があります。税務当局に協力して、スムーズに終わるよう、心がけたほうが、社会的な信用を得られて、良いと思います。
ただ、調査担当者も神様ではありませんので、勘違いや、間違いも在ります。事実を事実として、主張すべきは主張すべきでしょう。

基本的には、税務調査は3年ないし4年に1度の割合であると言われていますが、税務職員の定員削減や納税者数の増加、等の要因から、申告している署や業種又、事業規模によって、相当、開きがあり、10年以上、調査を受けていない納税者もいるようです。


私は、地方に住んでいますが、顧問をお願いしましたら、受けてもらえます。料金は変わらないのですが?
当事務所は大阪市阿倍野区にありますので、大阪府以外のエリアにつきましては、ご訪問させていただく場所によっては、交通費等を含んだ料金設定にさせて、頂くことがあります。個々のご事情を斟酌して、料金設定をしたいと思いますので、遠慮なく、ご相談下さい。

  営業エリア

       ○ 大阪市
         
中央区西成区住吉区東住吉区住之江区西区東成区
         生野区北区大正区港区旭区城東区西成区都島区
         淀川区東淀川区西淀川区天王寺区鶴見区阿倍野区
         福島区此花区浪速区平野区

       ○ 大阪市以外の大阪府の市町村
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大東市交野市阪南市泉南市泉佐野市富田林市寝屋川市
         箕面市河内長野市守口市藤井寺市摂津市島本町太子町
         熊取町河南町忠岡町能勢町豊野町岬町田尻町千早赤阪村 他

       ○ 奈良県、和歌山県、兵庫県、三重県、東京都、福岡県 他


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