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三嶋会計事務所-ニュース・コラム

朝の8時に気をつけて



当然のことですが、国民は納税の義務がありますので、正しい申告をしなけ
ればなりません。また、税理士もそのお手伝いをするのが、職責になります。
表題に戻ります。話しの取っ掛かりに出すにしては、少し古い映画で気が引
けますが、伊丹十三監督の作品「マルサの女」で、おなじみの国税局の査察調
査は、朝の8時から、始まるのです。
身に覚えのある方は、ちょっとだけ、早起きして家の周りを観察してくださ
い。見かけない背広姿の男たち(3〜6人)のグループを見かければ、やばい
ですよ。
映画と同様に、通常、査察官は調査着手日までに、内定調査を済ましていま
すので、当日は納税者の身柄を拘束し、関連するところはすべて(自宅、取引
銀行、事務所、愛人宅等)、強制捜査します。
着手日は100人ほどの査察官が動員されますが、後は、2人の査察官が専
担することになります。納税者は、初日、国税局査察部にある小部屋(取調室)
に連れて行かれ、真夜中まで帰してもらえません。
それからが大変で、歯の治療をするのと同じように月に何度となく国税局に
呼びだされ、拘束されますので、重苦しい日々は最悪、1年ちかく続くのです。
国税局の査察調査は、通常、国税局(資料調査課、調査部)、税務署で行う税
務調査とは全く異なります。査察調査の目的は、もともと税金を納めさせるこ
とよりは、脱税した納税者を犯罪者として告発することにあります。
査察官は「犯意を取る」という言い方をします。査察官は検察庁に告発して、
初めて査察官の勤務成績になるのです。

事件屋の暗躍に気をつけて



不思議なことに査察調査を受けた翌日くらいから、これは大阪というより、
特に東京国税局管内に多いのですが、査察官を経験した税理士や弁護士グルー
プが納税者に、「以後、査察官との交渉は、我々に任せて欲しい。有利にことを
運べます」と言葉巧みに接触してくることがあります。これは金目当ての事件
屋の類が多いので、納税者のためになりません。避けたほうが無難でしょう。
査察調査以外の税務調査は、任意調査ですので以上の述べたような心配はあ
りませんが、申告漏れの金額と内容によっては、査察調査が適当だということ
にして、調査半ばで、査察部に引き継がれて、強制調査をされる可能性があり
ます。
蛇足になりますが、女性を査察官に配置したのは大阪国税局が最初で、しか
も、当初は女性の身体検査に従事させるのが目的だったらしいですよ。今では
考えられませんけど。映画の「マルサの女」の主演女優の宮本さんは、演技の
参考にするために、大阪国税局まで、この女性査察官に会いにきたらしいです
よ。



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